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カリフォルニア州マウンテンビュー在住のソフトウェアエンジニアがいろいろ書きます。

児童ポルノ禁止法改正案の陳情書を国会議員に届けたほうがいい108の理由

この記事を四行でまとめると

  • 陳情書をみんなも送ろうぜ!
  • 自民党内でも議論が紛糾しているらしいぜ!
  • でも頭が古い議員に押し切られそうだぜ!
  • ちなみに俺はこんな陳情書を送ったぜ!

ということです。

児童ポルノ禁止法の陳情書マジオススメ

自民党・公明党・維新の会が提出した児童ポルノ禁止法改正案がどんな内容かは、調べればすぐ出てくるのでここでは説明しません。

あたりの記事がよくまとまってます。興味がある人は三号ポルノとかアチョン法について調べると面白いです。

要するに警察が気軽に人を逮捕できるようになる法律、と考えてくれたらだいたいあってます。遠隔操作PC事件みたいなのが頻繁に発生するようになる、かもしれない。それくらいの認識で大丈夫です。

本文が気になる方はこちらで読めます。衆議院の公式ページです。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」というのが正式名称です。本文を読まないと話ができないので、さらーっと目を通しておいてください。

さて本題。

「児童ポルノ禁止法改正案が通ったらちょっと困るな……いや、べつにエロ画像収集してるわけじゃないんだけど、あ、うん、してないって言ったらウソになるんだけど、その……いかにもロリペド画像はない。約束する。でも改正案を通したくない」という人はどうすればいいんでしょうか?

陳情書を送りましょう

自称ウグイス嬢のかたからの情報なのですが、

らしいです。

言われてみれば、議員にメッセージを送る人ってそんなにいないだろうし、いてもPTAのおばさんとか毎回暴論をぶちまけるおっさんとかばっかりで議員のかたも飽きてるだろうし、直接手紙を送るのは効果があるかもしれない。

なにもしないで絶望して諦めて、主人公の努力を冷笑する少年ジャンプの悪役みたいになるのはイヤなので僕は陳情書を作りました。

folder

そして僕が住む京都周辺を選挙区としている13人の国会議員(とその候補)に、陳情書と参考資料を入れて郵送しました。

郵送先は、彼らの事務所です。時間があまりないので、東京の国会事務所宛に送りました。

list

内容はこのあと書きます。

陳情書の書き方は id:ayanami さんのブログ記事を参考にするとよいです。 http://d.hatena.ne.jp/ayanami/20130605

陳情書に盛り込む内容として、こちらのブログ記事も参考になります。 http://amerikafgr.blog.fc2.com/blog-entry-4.html ただ、こちらは附則第二条の創作物規制に的を絞った内容です。僕のように、そもそも三号ポルノ条項を存続させることに反対している場合、実写表現に関する事例・調査を陳情書に盛り込むべきでしょう。たとえばジャクリーン・メルカードの事例とか。

つまり

主張を組み合わせてキミだけのオリジナル陳情書を作り上げよう!

ということです。

2013年6月5日追記

基本的に事務所に送った封筒は、開封されてスタッフか議員本人に読んでもらえます。 しかし、懸念があります。大物議員の国会事務所には毎日大量の手紙が届くそうです。もしかしたら読んでもらえない……かもしれません。あるいはずっとあとになって開封されるかも。 Eメールで陳情書を送るほうが議員のかたにとっても都合がよいと思います。資料のURLもメール内に書けますし、スタッフも本文を扱いやすくなります。加えて、実物の手紙に宛名や自分の名前を書くのはかなり面倒な作業です。

Eメールは確実に読んでくれると荻野浩次郎さんが言ってます。どんどんEメールで送りましょう。

Twitterで騒いでも議員には届かない……そんなふうに考えていた時期が俺にもありました

陳情書を議員のかたがたに郵送することをTwitterで(議員アカウントに@つきで)言っていたら、当の議員のかたが

Twitterで話しかけてくださいました。

うお、反応早い! そしてメールでもよかったのか!

ひゃー、メンションしたらちゃんと見てくださるんですねー。Twitterも案外無力じゃないんですねー。

そして、「白熱した議論が行われていた」そうです。自民党内でも無風状態ではないことがわかってきました。そして自民党の法務部会に参加した方のレポートによれば、内部でも複数の勢力に分かれているようです。

と、こういう状況らしいです。

論理的思考ができない議員様にどう対処するかがこれから重要になってきそうです。

国会議員になるような人は、みんな自分の感情と論理を切り分けて考えられるものだろうなーとこれまで思っていたのですが、存外それができない人が多いみたいです。

彼らはたとえるなら、聖書をノンフィクションだと思い込んだ人たちです。理屈が通じる相手じゃない。

「あなたの信仰は尊重するけど、他人に信仰を押しつけないで」

そう話して、聞く耳があればいいんですけど、まあ、なさそうですね。辛抱強く説得して、時間を稼ぎながら味方を増やしてくのが当面の良策です。

ウソは書かない。いいね?

Twitterでたまに「児ポ法が改正されたらアニメが消滅する!」とか煽ってる人がいますけど、ああいうのには荷担しないほうがよいと僕は思います。

実際、強硬な規制推進派であっても日本のアニメを絶滅させようとは思っていないし、そこまではやらないでしょう。まあ深夜アニメの自主規制水準が厳しくなる……くらいはありそうです。でも消えはしない。

実現しそうにない極論を吹聴すれば注目は集められますが、かわりに説得力を失ってしまいます。誰かに自分の話を信じてほしいなら、できるだけ内容のリアリティを高めるべきです。

じゃあ、もし児ポ法が改正されたら現実にはどうなるのか? ホントのところはどうなるの?

気になる人は、id:okumuraosaka こと弁護士の奥村徹さんの発言に注目するのがオススメです。奥村さんは現役の弁護士で、性犯罪・福祉犯(強制わいせつ・児童ポルノ・児童買春・青少年条例)の刑事弁護が専門。具体的な判例や生々しい話をブログTwitterで紹介されています。

といった事例を学べます。

陳情書本文

あらかじめ言っておきますが、長いです。

陳情書としても長すぎて、全部読む人いないんじゃないかと思うくらいの長大さです。しかし言いたいことはだいたい詰められたし、これを読めば児ポ法の問題点が感覚的にわかると思います。

本文

===自己紹介と挨拶は省略===

自民党・公明党・維新の会が児童ポルノ禁止法の改正案を提出しました。 この件は、20歳前後の若者の間では、非常に激しい議論を呼んでいます。

私の周囲の人間(主に京都大学の大学生)は、その多くが改正案に反対しています。私も反対です。

私は、この改正案は明らかに悪法であると考えています。

しかし、この問題はマスメディアがあまりとりあげず、話題にのぼっておりません。自民党・公明党・維新の会の中でもあまり議論されず、静かに審議を通貨してしまいそうな空気でさえあります。

改正案は、自民党の高市早苗政調会長をはじめとする7人が議員立法として提出したものです。高市議員は、提出の直前まで改正案の内容を公開せず、突然提出されました。国民全体に大きな影響を与える法案でありながら、ほとんど議論をする余裕がありませんでした。高市議員の手法からは「改正案をぎりぎりまで公開せず、議論の時間を与えないまま、国民に気づかれない法を改正させる」という意図が透けて見えます。

この法律は、誰も幸せにしない。

改正案を読んだ私の感想です。

どうかお願いです。児童ポルノ禁止法改正案に反対していただけませんでしょうか。

以下、反対の理由・諸外国での事例を説明いたします。 長くなりますが、どうかお付き合い願えませんでしょうか。

  1. 梗概
  2. 児童ポルノ禁止法の目的
  3. 三号ポルノの定義問題
  4. PC遠隔操作事件のような冤罪
  5. 外国での事例
  6. 架空の児童を描くバーチャル・ポルノについて
  7. 改正案に反対する団体
  8. 最後に

1. 概要

これより述べる内容の結論をここに列挙します。

  • 改正案は児童ポルノ禁止法の目的に反する
  • 日本での三号ポルノの定義が広すぎるため、遠隔操作PC事件のような冤罪を生みやすい
  • アメリカ・イギリスにおいて、児童ポルノ禁止法の濫用が無実の者の人生に大きな傷を与えている
  • 架空の児童を描いた絵は児童ポルノたりえない
  • 架空児童ポルノの所持が、児童性的虐待の実行につながるとする証拠は存在しないことがデンマーク性科学クリニックの調査で明らかになった
  • 架空の児童を描いた絵の規制は憲法違反の可能性が高い
  • 改正案は児童虐待を防止しない

以上の内容と、その根拠をこれより説明いたします。

2. 児童ポルノ禁止法の目的

まず児童ポルノ禁止法の目的を確認します。

第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

と、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に記載されています。つまり、目的は

  • 児童の性的搾取と虐待を防止すること

です。けして風紀の維持ではありません。

風紀治安維持を目的とした法律としては刑法175条があります。もし風紀治安維持を目的とするなら、175条を用いるか、新たな法律を制定せねばなりません。

ここをまず確認していただきたいと思います。児童ポルノ禁止法の目的が児童虐待の防止であり風紀の維持でないことは、法に関わる人間の共通理解であること、ご理解いただけると信じています。

3. 三号ポルノの定義問題

日本の児童ポルノ禁止法の問題点として、3号ポルノの定義が広すぎることがあります。

  • 一号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  • 二号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • 三号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三号が特に問題です。この文言をしっかり読めば、恐ろしく広い範囲を含有していることがおわかりいただけると思います。

  • 「衣服の一部をつけない」つまり露出部位がデリケートな場所である必要はない。
  • 「性欲を刺激するもの」つまり特定の性癖の人の性欲が刺激されれば十分。

これではかなり広範な写真が児童ポルノとみなせるのではないでしょうか?

ジョック・スタージェス(Jock Sturges)という米国の写真家がいます。日本でも頻繁に展示会が開催される、高名な写真家です。

彼の作品として、たとえばこんなものがあります。展覧会に展示されたこともある、歴とした芸術作品です。日本でもアメリカでもイギリスでも、彼の写真集はふつうに購入できます。

(ここでジョック・スタージェスの作品を挿入。ブログでは著作権的な問題で無理だが、手紙では実際の写真を印刷した)

しかし三号ポルノの適用下では、この写真は児童ポルノとみなされる……かもしれません。過去の判例では、この写真程度でも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」と判断されうるからです。

日本での具体的な判例

現在の日本の判例では、たとえば公衆浴場の男湯で撮影した女児の写真は児童ポルノとして認定されます(平成24年7月12日に大阪高裁にて下された判決)。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370067883

男湯に女児が入ることはよくあります。しかし男湯の女児の写真は児童ポルノになります。とても不思議なことです。

3号ポルノの定義が広すぎること、ご理解いただけましたでしょうか?

なお、2009年に民主党が提案した法改正案において、三号ポルノ規定の廃止が提案されました。当時は審議未了のまま廃案となりましたが、もういちど俎上に載せるべき考えだと思います。

4. 冤罪の危険

冤罪が簡単に起こりうることは、パソコン遠隔操作ウィルス事件で明らかになりました。現在有力視されている容疑者が発見されるまでに、19歳の男子大学生をはじめ、4人が逮捕されました。そのうち2人が「自白」しています。

そして他人を児童ポルノの犯人に仕立て上げることは、遠隔操作ウィルスよりも簡単です。誰かのコンピュータに児童ポルノ画像を送りつけ、「あいつは児童ポルノを持っている」と通報するだけで、気に入らない人間を容疑者にできます。

警察や検察がコンピュータの知識を持たないことも、遠隔操作ウィルス事件で広く知られるようになりました。迷惑メールや迷惑ファイル送りつけを完全に防止することは不可能です。たとえセキュリティソフトを導入し、不審なメールには触らないよう気をつけても、穴を見つけて児童ポルノ画像を送りつけられることは防げません。

しかも児童ポルノとなると、弁護がしにくくなります。

大阪市市長の橋下徹氏が、光市母子殺害事件弁護団に対し、懲戒免職するよう扇動したことはご存じでしょう。これと同様に、児童ポルノの容疑者を弁護することが、あたかも悪事であるかのように叫ぶ人間が確実に現れます。児童ポルノ犯罪は、場合によっては殺人以上に卑劣な行為です。有罪かどうか判明する前であっても容疑者は白い目で見られ、社会的に攻撃されることは想像に難くありません。児童ポルノ事件の弁護を引き受けることを躊躇する弁護士も多いことでしょう。

無実のまま逮捕され、「自白」をさせられ、理性的な弁護もされず、児童ポルノ所持の犯人として投獄されること。ありえないように感じられるかもしれませんが、遠隔操作ウィルス事件や橋下徹氏の扇動を見ている限り、冤罪は十分起こりうると言えます。

日本の警察においては別件逮捕という習慣があり、よけいに冤罪を発生させやすくしています。

児童ポルノ法改正案が冤罪を起こしやすくすること、わかっていただけますでしょうか。

5. 外国での事例

すでに児童ポルノ(あるいは児童を模した創作物)の単純所持規制が行われた国ではどのような事態となっているのでしょうか? 以下に2つの事例を紹介いたします。

  • 2000年前後イギリスのオペレーション・オー(Operation Ore)事例
  • 2003年アメリカでのジャクリーン・メルカード(Jacqueline Mercado)事例

2000年前後イギリスのオペレーション・オー(Operation Ore)事例

オペレーション・オー(Operation Ore)は2000年前後の、イギリスにおける一連の児童ポルノ取締まりを指します。

  • 35人が自殺した。
  • 4283件の家宅捜査
  • 3744人の逮捕
  • しかし有罪は1451のみ。
  • 多くの無罪の者を逮捕し、尋問した

という結果を、オペレーション・オーは残しました。 オペレーション・オーは現在、大いなる失敗であったとして非常に強く批判されています。捜査権限の濫用と人権無視が甚だしく、無罪であるにもかかわらず逮捕と報道により人生を狂わされる人々を生んだのです。

日本はイギリス以上に冤罪が発生しやすい国です。パソコン遠隔操作事件で、日本の警察は4人の逮捕者と2人の「自白者」を作りました。逮捕された19歳の大学生は、冤罪でありながら大学を退学しました。もし日本でオペレーション・オーがなされた場合、大量の逮捕者と自白者、そして冤罪を生むでしょう。

2003年アメリカのジャクリーン・メルカード(Jacqueline Mercado)事例

2003年、アメリカで非常に不可思議な事件がおきました。我が子に授乳する写真が児童ポルノだと訴えられ、起訴されたのです。

こちらのダラス・オブザーバー誌に詳細な報道があります。 http://www.dallasobserver.com/2003-04-17/news/1-hour-arrest/

日本語での個人ブログ記事 http://suzacu.blog42.fc2.com/blog-entry-52.html

ジャクリーン・メルカードは1児の母。問題となった写真は、彼女が自分の子どもに母乳を与える、心温まるものです。ポルノめいた要素はありません。しかし警察はこのような家族の写真でさえ児童ポルノであると認識し、彼女を犯罪者として逮捕しました。

実際の写真はこのようなものです(加工されています)。

(ダラス・オブザーバー誌の写真をここに挿入 http://www.dallasobserver.com/2003-04-17/news/1-hour-arrest/)

ダラス・オブザーバー誌の記事を日本語訳したものを引用します。

起訴状には次のように記載されている。

「すなわち、実際に猥褻な表現......女性の乳輪の突起部以外の胸部が見られ、被疑者により雇用/強要/使用されて18歳以下の未成年であるロドリゴ・フェルナンデスは性的行為および性的活動に従事させられた」

チャタム弁護士によれば、(起訴状では)写真に撮影されているのは擬似的な授乳行為であり実際には性的行為であると記述されているという。「検察側の主張によればジョニー・フェルナンデスは変質者であり、自らの性的欲望を満たすために写真を撮ったとしている」
(以上引用)

授乳写真でさえ児童ポルノになるのです。

子供たちは母ジャクリーンから引き離され、児童養護施設に入所させられました。

最終的に起訴は取り下げられました。しかし、児童保護局はその後も、子供たちの養育権を認めませんでした。

児童ポルノ禁止法の濫用の危険さをおわかりいただければ幸いです。

6. 架空の児童を描くバーチャル・ポルノについて

以上までは、実在する児童の写真をどう扱うか、といった話題でした。現在の日本の児童ポルノ基準では、児童の写真が果たして児童ポルノであるのか、そうでないのか? を明確に判別できないことが、大きな問題でした。

以下は、非実在の児童、つまりフィクションに登場する子供について説明いたします。これは実在する児童とはまったく話が異なります。児童ポルノ禁止法の定義が児童虐待の防止である以上、児童ポルノ禁止法でフィクションを規制する根拠がないためです。

イラストレーションは児童ポルノになりえない

まず、これは日本の法における共通理解なのですが、「絵は児童ポルノではない」ことをまずご理解ください。

イラストレーション・マンガ・アニメが描写する人間は架空の存在です。非実在青少年がどんなに痛い目にあっても、実在する人間は苦しみません。劇中で殺人が起こっても、誰かが死ぬわけではありません。説明するまでもなく当然のことです。

実写であれば、それは虐待の証拠かもしれない。しかし実在しない人間を描いたイラストレーションであれば、虐待の証拠とはなりえません。実在しないから人間は虐待できないからです。実在する児童を描いた絵であれば話は別ですが、完全に空想の児童を描いたイラストは、児童ポルノとは認定されません。

「絵は児童ポルノではない」。これは、少なくとも現在の日本の法においては正しい共通認識です。もし疑問がありましたら、弁護士や裁判官など、法の専門家にご質問ください。確実に「絵は児童ポルノではない」という答えをいただけると思います。このことを前提としておわかりいただけると幸いです。

2010年の東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案、いわゆる「非実在青少年条例」でさえ、マンガを児童ポルノだとは認識しませんでした。あくまで青少年が「風紀を乱す」ものに触れないようにするのが、条例の目的でした。

さて、今回の改正案が将来的にフィクションの世界でポルノ的な子供の描写を規制することを狙っていることは、改正案を読めばすぐにご理解いただけると思います。

はっきりと申し上げますと、創作物の規制は馬鹿げたことだと言えます。

性行為を描くフィクションを規制するのに、なぜ殺人を描くフィクションを規制しない? 実際に虐待されている被害児童が存在しないのに、どうやって「児童の性的搾取と虐待を防止」する?

とても不思議です。

風紀を取り締まりたいなら、風紀を取り締まる刑法175条のような法律を別につくるべきです。なぜ児童ポルノでないものを児童ポルノ禁止法で規制しようとするのか? なぜ法を濫用し、目的に反する行為をするのか?

論理的な説明はありません。

改正案では、附則条項として創作物規制を検討しています。 もういちど書きますが、児童ポルノ防止法の目的は、

  • 児童の性的搾取と虐待を防止すること

です。

風紀治安維持を目的とした法律としては刑法175条があります。もし風紀治安維持を目的とするなら、175条を用いるか、新たな法律を制定せねばなりません。

「架空の人間を描くこと」を規制したところで、児童の性的搾取と虐待を防止したことになりますか?

児童虐待の大半は家庭で行われています。 多くの場合、性的な児童虐待の犯人は父親です。 そういった児童虐待を防止するのに、創作物の規制は無意味です。

警察や検察のかたがたは、本当の児童虐待を防止するために賢明になって働いています。人手が足りず、どんなに必死になって動いても、性的な児童虐待はゼロにはなりません。なのに、児童虐待とは無関係な創作物規制に、貴重な人手を割こうというのでしょうか? 創作物を規制することで、児童虐待が減るのでしょうか?

さて、外国において、フィクションを規制する法律が制定されたり、違憲判定がなされる事例がいくつかあります。日本の将来について考える際、それら事例を参照することで議論の助けになると思われます。

  • 2013年韓国の事例
  • 2003年アメリカでの違憲判決
  • 2012年スウェーデンでの最高裁判決
  • 2010年デンマークでの調査結果

2013年韓国の事例

2013年、アチョン法(児童·青少年の性保護に関する法律)が憲法訴願され、ソウル北部地方裁判所が憲法裁判所に審判提出しました。

アチョン法は、わかりやすくいうと「青少年に見える人間の性行為を描写したものをすべて児童ポルノとして規制する」というものです。高校の制服を着た女性が登場する日本のアダルトビデオを所持した人が、この法律で処罰されています。

http://japanese.joins.com/article/487/165487.html

アチョン法を憲法違反であるとして訴願するため、韓国のネットユーザーが12000万ウォン(約100万円)の訴訟費用を募金にて集めました。なお違憲審判は憲法裁に入って5ヶ月以内に判定しなければなりません。なので11月までには結論が出ます。

韓国でも日本と同様に表現の自由が憲法で保障されています。日本でアチョン法と同様の法律(マンガ・CG・アニメを含んだポルノ規制)がなされれば、同じように違憲審判がなされるかもしれません。ただし日本の場合、違憲判決がなされた場合でも当該事件においてのみ効力が及びます。つまり、明らかに違憲であると判定されても、法律は生き続けます。

違憲の疑いがある法案を成立させるべきでないこと、ご理解いただけましたでしょうか。

http://www.ytn.co.kr/_ln/0103_201305280937565269

2002年アメリカでの違憲判決

モデルや被害者が存在しない仮想児童ポルノ (バーチャル児童ポルノ/ 漫画や CG、イラスト、アニメなど全て) を全面的に禁止した 「児童ポルノ禁止法」 が制定施行されたのが1996年のことです。

しかし連邦最高裁は憲法修正第1条に違反する (表現や思想・思考の自由を侵す) ものとして、2002年4月17日に違憲判決を下しています。

本物の児童と見分けがつかないバーチャル・ポルノについては禁止されていますが、マンガ・イラスト・アニメなどで描写される場合、明らかに本物の児童と見分けがつきます。よって、憲法修正第1条のもと、自由な表現が保障されています。

日本の憲法はアメリカや韓国のものとは異なりますが、表現の自由を保障している点では変わりません。

2012年スウェーデンでの最高裁判決

日本のマンガを翻訳していた、日本文化研究者が逮捕されました。コンピュータのハードディスク内に日本のマンガイラストを保存していたことが理由です。

最終的に、最高裁での判決により無罪が確定しました。

ウブサラ地方裁判所では有罪、スヴェア高等裁判所でも有罪判決。しかし最終的には最高裁判所の判定により、無罪を勝ち取ったのです。

こちらは詳細が国立国会図書館の「外国の立法」に記されています。最高裁判所の結論ですので、覆すことはできません。

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8111654_po_02550012.pdf?contentNo=1

印刷した「スウェーデン最高裁における非実在児童ポルノ所持無罪判決」を同封しています。どうかご一読ください。

2010年デンマークでの調査

2010年、デンマークにおいて、架空の児童を描くポルノが人間にどのような影響を与えるか、調査がなされました。

端的に申します。

  • 架空児童ポルノの所持が、児童性的虐待の実行につながるとする証拠は現在のところ存在しない
  • 架空の児童ポルノは違法なものでは無い

という結論が下されました。 このことはコペンハーゲンポスト紙によって報じられ、世界的に知られることとなりました。

http://cphpost.dk/news/national/report-cartoon-paedophilia-harmless http://d.hatena.ne.jp/ayanami/20121223

すでに科学的・中立的な調査が行われ、創作物の規制に利益がないことが明かとなりました。

現在の児童ポルノ禁止法改正案では

  • 政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等を言う。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進する

とあります。

ECPAT日本ユニセフのように、自民党案に都合のよい「有識者」による調査を行い、理由をつけて規制を行おうとすることが予測できます。

ところで、実在の児童の被害や、実在の児童の権利を侵害する行為について、調査はなされたのでしょうか? もしなされていないのなら、なぜいま調査しないのでしょうか? 本当に児童の権利侵害を防止し、児童を保護したいのなら、なぜそれらの調査をしないのでしょうか?

この改正案からは、実在の児童を保護しようという意志が感じられません。ただ、嫌いな表現を消したいだけにしか見えません。

風紀の乱れを正したいなら、刑法175条やそれに準じた法律を制定すればよいのに、なぜ創作物を「児童ポルノ」だと言い張るのでしょうか?

7. 改正案に反対する団体

多くの人々・団体が自民党・公明党・維新の会が提出した改正案に反対しています。

これら団体は市場価格が小さいため、規制されたところで製造業のように経済的な影響は大きくありません。 農業のように、一票の格差によって相対的に有権者が多いわけでもありません。 しかし、日本の社会、文化に非常に強い影響を及ぼす人たちです。彼らがいなければ、世界に対する日本の存在感は半減するといって過言ではありません。日本の文化というものは、出版に関わる人々が守っているのです。

改正案に反対するのには、反対するだけの理由があるのです。どうか、感情と思い込みに惑わされず、改正案に反対する者の意見に耳を貸していただけませんでしょうか。

8. 最後に

もういちど、請願の内容をこちらにまとめました。

  • 改正案は児童ポルノ禁止法の目的に反する
  • 日本での三号ポルノの定義が広すぎるため、遠隔操作PC事件のような冤罪を生みやすい
  • アメリカ・イギリスにおいて、児童ポルノ禁止法の濫用が無実の者の人生に大きな傷を与えている
  • 架空の児童を描いた絵は児童ポルノたりえない
  • 架空児童ポルノの所持が、児童性的虐待の実行につながるとする証拠は存在しないことがデンマーク性科学クリニックの調査で明らかになった
  • 架空の児童を描いた絵の規制は憲法違反の可能性が高い
  • 改正案は児童虐待を防止しない

以上の内容は、私が調べ、まとめたことです。別の方は別の意見をお持ちでしょう。私が誤解している点もあるかもしれません。

どうか、できる限り多くの人の声を聞き、冷静で論理的な判断をお願い申し上げます。